
取次店の役割
取次店の収益に関して
*配送代、ダンボール代を差し引いた金額となっております。
* 落札数・落札価格により手数料は変動致しますので、ご了承下さいませ。
Aは本部でも宣伝活動を行ないますので集客を見込むことが出来ます、
Bはお店のイメージを変えずに既存のお客様へのサービス向上を行いたいときに選んでください
※Bのパターンを選んだ後にAへの変更は行うことが出来ます
(目的)
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
1 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
2 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
3 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。
(許可)
第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
古物商申請費用は19,000円になります(これ以外に住民票等の取得費用がかかります)